会社・店から求人検索
 利用規約
 ヘルプ
 問い合わせ
 会社概要
 東京総務代行
 交通事故と保険相談
 ・自賠責保険と任意保険
 ・労災保険について
 ・健康保険について
 ・示談交渉について
 ・損害賠償について
 よぶビズTOP
   ANAマイレージ
 JALマイレージ
 ベネフィットワン
 リロクラブ
 リソル
 JTBベネフィット
 WELBOX
ご自分の店舗を
タクシーの
乗降場所にすることで
集客が可能です。




1.交通事故で他人に死傷などの損害を与えたとき、損害賠償責任のある人の範囲は
次のとおりです。
  
a.運転者(加害者)
事故を起こした車の運転者は、故意又は過失によって他人(被害者)の権利を侵害し
た者として損害賠償義務があります。運転者が未成年であっても、責任を認識する能
力がある場合には、未成年だからというだけでは損害賠償義務を免れることにはなり
ません。

b.使用者(雇主)    
使用者は、社員(運転者)などが業務中に第三者に与えた損害を賠償する責任があり
ます。したがって運転者が起こした事故については、使用者も運転者と ともに損害賠
償責任があります。

c.運行供用者(人身事故の場合)    
運行供用者というのは、自動車を使用する権利を持ち、その運行を支配し利益を得て
いる人のことです。運行供用者は、例え直接に自分が起こした事故でなくとも賠償責
任を負わされます。雇主は、使用者責任と運行供用者責任の両方があるので、ほとん
どの場合に賠償責任を負うこととなります。

次のような人も運行供用者に該当することがあります。
 イ.自動車の所有者
 ロ.自動車を他人から借りた者
 ハ.自動車を他人に貸した者
 ニ.従業員が会社の車を運転した場合の会社(仮に無断で運転した場合でも責任が
      あります)
 ホ.所有名義を妻に変えていた車を、夫が日常運転していた場合の夫
 ヘ.レンタカーの貸主
 ト.子会社又は下請が、親会社又は元請に専属して業務を行っている場合の親会社
      又は元請
 チ.家族間で、車の持ち主は子供でも維持費等を親が負担している場合の親
 リ.従業員の自動車を、雇主が業務用に使用させている場合の雇主  

* 運行供用者に該当するかどうかは、個々の事例について裁判例を参考にして検討
    する必要があるため、交通事故相談所などに問い合わせてください。
 
d.未成年者の親
 イ.子が親の車を運転して事故を起こした場合に、親は運行供用者として賠償責任
      があります。
 ロ.最も事故を起こす率の高い16歳〜20歳未満の未成年の場合(責任の判断力
      はあるが通常において賠償能力はない)には、道義的にはもちろんのこと法律
      的にも監督義務を十分に果たしていないという観点から、その親に賠償を請求
      できる場合があるとされています。
 ハ.子が自分の車又は第三者の車で事故を起こしたときに、その子が自分のしたこ
      との責任を判断する能力のない未成年者である場合には、親は賠償責任を負わ
      なければなりません。

結論として被害者側は、責任のある者なら誰に対しても賠償を請求できるわけですが、
賠償責任と賠償能力のある相手を正確に見極めることが大切です。

2.損害賠償できる人(請求権者)の範囲は次のとおりです。

a.傷害事故の場合
原則として被害者本人が請求権者です。ただし、本人が未成年者のときは本人に法的
手続をとる行為能力がないため、親(親権者)が法定代理人として請求することにな
ります。本人が成年被後見人の場合も同様に後見人が請求します。死亡しなくても死
と同視できるような重大な後遺傷害が残ったときは、一定の近親者(父、母、配偶者
及び子)は慰謝料を請求できることとなっています。

b.死亡事故の場合
原則として、死亡者の相続人が請求権者となります。
相続人とは、民法の相続の規定に従って、次のように請求権者とその相続分が決まり
ます。

 イ.配偶者(夫・妻)と子(養子を含む)
 ロ.子が死亡していれば配偶者と孫
 ハ.子や孫などの直系卑属がいないときは配偶者と父母
 ニ.父母が死亡していれば配偶者と祖父母などの直系尊属
 ホ.直系卑属や直系尊属がいないときは配偶者の兄弟姉妹

相続人以外では、死亡者に扶養請求権のある人(内縁の妻など)、死亡者の葬儀費な
どを負担した他人(負担額のみ)などです。
損害賠償額のうち慰謝料について独自の請求権のある人は、原則として配偶者・子・
父母となります。

c.物損事故の場合
原則は、損害を受けた車の所有者と所有者に損害を支払った車の借主が、損害賠償請
求権者となります。

3.損害賠償請求権の消滅時効 
 
交通事故による損害賠償請求権などの権利を一定期間行使しないと、法律上この権利
は消滅するとされており、これを消滅時効といいます。
したがって、漫然と過ごしてしまうとその権利が失われ、損害賠償の請求をすること
ができなくなってしまうので、交通事故の被害に遭ったら、できる限り早く措置をと
るようにしてください。

a.保険金を請求できる権利   
 イ.自賠責保険における加害者請求権は、被害者に損害賠償金を支払ったときから
      2年を経過すると、時効によって消滅します。
   但し、加害者は、被害者との間に損害賠償額が確定した日から原則として30
      日以内に、賠償金の支払いを証明する書類その他必要な書類を添えて、保険金
      を請求しなければなりません。
 ロ.被害者が直接保険会社に行う、自賠責保険の損害賠償額の請求及び仮渡金の請
      求権は、損害発生の事実及び加害者を特定できたときから2年を経過すると、
      時効によって消滅します。
 ハ.ひき逃げや無保険車の事故による政府保障事業の請求権は、事故発生の時点か
      ら2年を経過すると、時効によって消滅します。

b.加害者に損害賠償を請求できる権利    
  被害者が加害者に対して行う損害賠償の請求権は、損害及び加害者の双方を知っ
    たときから3年間この権利を行使しないと、時効によってその権利が消滅します。
  ただし、時効期間を経過すると直ちに権利が行使できなくなるのではなく、加害
    者が時効を援用(主張)することによって、時効が完成し損害賠償請求権が消滅
    します。
  損害又は加害者が、事故後20年間分からないまま経過した場合(例えば、ひき
    逃げ事故)も損害賠償権は消滅します。

c.時効中断の方法    
  時効の期間が迫っているという場合には、請求権者は時効中断の手続をとる必要
    があります。
  時効中断手続としては、被害者が加害者に対して損害賠償請求の調停申立をした
    り、訴訟を提起することが考えられます。加害者が損害賠償債務を承認した場合
    も時効は中断します。
  時効の期日が迫っている場合には、まず内容証明郵便などで相手方に請求し、こ
    れが相手方に到達すれば時効を一時的に中断することができます。



Copyright (c) 2003 e-home Co.,Ltd.